最低賃金の用語集
最低賃金に関するページでよく使われる用語をまとめました。専門的な言葉が多いため、 意味を確認しながらご覧ください。よくある質問はこちら。
- 最低賃金
- 使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低限度を、国が法律(最低賃金法)に基づいて定める制度です。これを下回る賃金を定めた労働契約はその部分が無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます(原則。都道府県労働局長の許可を受けた「最低賃金の減額の特例」に該当する場合は例外となるほか、特定最低賃金(産業別最低賃金)には別途、適用除外や特例が定められている場合があります)。
- 地域別最低賃金
- 産業や職種を問わず、都道府県ごとに全ての労働者(原則としてパート・アルバイト・派遣を含む)に適用される最低賃金です。当サイトが掲載しているのはこの地域別最低賃金です。
- 特定最低賃金
- 特定の産業について、労使の申出等を踏まえて地域別最低賃金とは別に定められる最低賃金です。該当する産業では、地域別最低賃金より特定最低賃金の方が高い場合、そちらが優先して適用されます。
- 最低賃金審議会
- 公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で構成され、地域の実情を踏まえて最低賃金額を調査審議する機関です。都道府県ごとに設置され、審議の結果を踏まえて都道府県労働局長が最低賃金を決定します。
- 目安制度
- 中央最低賃金審議会が、都道府県を経済実態に応じてグループ分けし、各グループの賃金引き上げ額の目安を示す仕組みです。各都道府県の最低賃金審議会は、この目安を参考にしながら地域の実情を踏まえて実際の改定額を審議します。
- 加重平均
- 各都道府県の最低賃金額を、その都道府県の労働者数で重み付けして算出した平均値です。厚生労働省が公表する「全国加重平均」は、労働者数の多い都道府県の影響を大きく受けます。
- 単純平均
- 各都道府県の最低賃金額を労働者数で重み付けせず、単純に合計して都道府県数で割った平均値です。当サイトで「都道府県単純平均」と表記している値はこちらで、厚生労働省公表の「全国加重平均」とは算出方法が異なります。
- 発効日
- 改定された最低賃金額が実際に適用され始める日のことです。都道府県ごとに発効日は異なり、当サイトでは都道府県ごとの発効日を掲載しています。
- 時間額
- 最低賃金を1時間あたりの金額で表したものです。地域別最低賃金は時間額のみで定められており、日額・月額での定めはありません。
- 月収換算
- 時間額の最低賃金に、想定する週の労働時間と週数(年52週)を掛けて、1か月あたりの額面賃金の目安に換算することです。当サイトの計算機能で使用している考え方です。
- 年収換算
- 月収換算した額を12か月分に積算し、1年間の額面賃金の目安に換算することです。実際の年収は諸手当・残業代・賞与の有無等により変動します。
- 労働基準監督署
- 労働基準法・最低賃金法など労働関係法令の遵守状況を監督する厚生労働省の出先機関です。最低賃金を下回る賃金の支払いなど法令違反が疑われる場合の相談・申告窓口になります。