最低賃金のよくある質問
地域別最低賃金について、よく寄せられる質問をまとめました。 都道府県ごとの額は都道府県から探す、月収・年収の目安は 給与かんたん計算機で確認できます。
最低賃金はいつ改定されますか?
地域別最低賃金は、都道府県ごとに毎年10月頃に改定(発効)されます。当サイトが掲載しているのは2025年度(令和7年度)改定の額で、データ基準日は2025-10-01です。都道府県によって発効日は異なり、当サイトの掲載データでも最も早い県と最も遅い県とで発効日にずれがあります。
深夜労働や残業代は最低賃金と別ですか?
はい、別の制度です。最低賃金は所定労働時間内の通常の時間額に対する下限を定めるものであり、法定時間外労働・休日労働・深夜の時間帯の労働については、労働基準法に基づき別途割増賃金の支払いが使用者に義務付けられています。最低賃金額そのものに割増分は含まれません。
派遣社員の最低賃金はどこの都道府県の額が適用されますか?
派遣労働者には、派遣元(雇用主)の所在地ではなく、実際に働く派遣先の事業所が所在する都道府県の最低賃金が適用される仕組みになっています。同じ派遣会社に登録していても、派遣される地域によって適用される最低賃金の額は異なります。
最低賃金より低い給与は違法ですか?
原則として違法です。最低賃金法により、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。使用者は原則としてすべての労働者に対し、最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。ただし、都道府県労働局長の許可を受けた場合に減額が認められる「最低賃金の減額の特例」に該当するときは例外となります。また、特定最低賃金(産業別最低賃金)には別途、適用除外や特例が定められている場合があります。
アルバイト・パートにも最低賃金は適用されますか?
はい、適用されます。最低賃金は正社員・契約社員・アルバイト・パート・派遣労働者など雇用形態を問わず、原則としてすべての労働者に適用されます。ただし、特定の産業について労使の合意等を踏まえて定められる「特定最低賃金」がある場合は、地域別最低賃金よりそちらが優先して適用されます。
地域によってなぜ最低賃金が違うのですか?
地域別最低賃金は、都道府県ごとに設置される最低賃金審議会が、労働者の生計費や賃金水準、企業の賃金支払能力等の地域ごとの実情を考慮して調査審議し、都道府県労働局長が決定する仕組みになっているためです。当サイトのデータでは、最も高い都道府県と最も安い都道府県の間で時給203円、倍率にして約1.20倍の差があります。
最低賃金は手取りですか額面ですか?
最低賃金は、社会保険料や税金が控除される前の額面の時間額です。実際に受け取る手取り額は、そこから健康保険・厚生年金・雇用保険料や所得税・住民税などが差し引かれた金額になり、扶養状況や加入している保険制度により変動します。
特定最低賃金とは何ですか?
特定最低賃金とは、特定の産業について、その産業の実情を踏まえて労使の申出等に基づき別途定められる最低賃金です。該当する産業で働く場合は、都道府県ごとの地域別最低賃金より特定最低賃金の額が高ければ、そちらが優先して適用されます。ご自身の業種に特定最低賃金が定められているかどうかは、都道府県労働局の公式情報でご確認ください。
都道府県単純平均と全国加重平均の違いは何ですか?
当サイトの「都道府県単純平均」は、47都道府県の最低賃金額を単純に足して47で割った値(1,067円)です。一方、厚生労働省が公表する「全国加重平均」(1,121円)は、各都道府県の労働者数で重み付けして算出した値で、労働者数の多い都道府県の影響を大きく受けます。この2つは算出方法が異なるため、値も一致しません。
このサイトのデータの出典は何ですか?
掲載している最低賃金額は、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」に基づきます。データ基準日は2025-10-01で、2025年度(令和7年度)改定に適用される値です。出典元のURLはページ下部の「出典」欄からご確認いただけます。